うちゅうてきなとりで

The Cosmological Fort 無職戦闘員による本メモ、創作、外国語の勉強その他

『裁判官はなぜ誤るのか』秋山賢三 ――忙しくて公正や人権など考えているヒマがなさそう

 ◆所感

 公正に判決を下すことを期待されている裁判官の実情について。

 裁判所は各裁判官を厳しく統制しており、また裁判官は業務に追われ狭い職場の中で生きている。統制によりかれらは小役人となり、検察の言うことをそのまま流して事件を手早く処理することだけに注力するようになる。

 冤罪や、警察・検察による自白強要は昔から問題になっており、改善活動も進んでいるが、まだ理想には遠い。

 

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 著者は裁判官として50歳まで勤務したのち弁護士となり冤罪事件に係わるようになった。

 

日本の刑事司法の最大の問題点は、起訴事実について「合理的な疑いを超える程度の証明」を必要とする原則が守られておらず、それにより冤罪がしばしば生み出されていることであり、しかも自らの能力に自信のある「エリート裁判官」ほど冤罪を生む危険性が多くある、そのように思えてきたのである。

 

 

 1 裁判所と裁判官の生活

 裁判官はその高い壇が示す通り被告たちとは隔絶している。裁判官は浮世離れしており、通常、取調・尋問、民事訴訟の実務などを経験せず、ただ論理的な解明力に頼りがちである。

 外からみると裁判官の態度は横柄、待ちの姿勢であり、交友関係は職場に限られ、外での活動(野鳥の会など)や海外旅行も困難である。

 新卒の優秀な若者が司法研修書を出た後に受ける教育は、先輩裁判官による合議体方式のOJTだけである。

 かれらは社会経験や訴訟実務(供述調書作成など)に乏しいために、検察のでっちあげた調書を簡単に信用してしまう。

 

「裁判官を長くやっていると、警察官のつく嘘が見抜けなくなる」……「陪審員のほうが警察官のつく嘘を見破れる」

 

 裁判官の最大の仕事は判決書きであり、期日までに作成するのに苦労する。

 判事再任制度は、アメリカ等では弁護士等実務経験のある者を判事に任用する「法曹一元化」の制度となるはずだったが、現状日本では、気に入らないものを解任する「悪しき人事統制の手段」となっている。

 

 裁判官の業務量……人口に対する法曹の割合は先進国の中でも非常に低い。裁判官は通常年間300件の裁判を担当する。平均して1日に25件ずつの事件をまわし、土日はそのための準備に割かれる。

 

 各部ごとに事件処理数が示され、迅速に処理している部署は評価される。裁判官としての勤務評価は、事件処理速度、管理能力、協調性等であり、事件当事者からの視点はない。

 

 業務をこなすために手抜きや形骸化が発生する。弁護士の証拠をあまり採用せず、手っ取り早く有罪判決を書くようになる。

 業務量が多すぎるという問題を訴えるものはいない。言った者が無能と評価されるだけだからである。

 業務の(個々の事件の特殊性を無視した)マニュアル化が進み、また国民や弁護士たちもそうした事情に詳しくなってきている。裁判官に対する国民の視線は厳しくなるだろう。

 

 裁判官は毎日帰宅すると深夜に「記録読み・判決書き」を行う。かれらは市民と関わる暇がなく、官舎のなかで貧困な市民生活を送らされる。

 一泊以上の外泊は許可が必要である。戦前の特権エリート官僚意識を受け継ぎ、また最高裁による統制が強まり裁判官の小役人化が甚だしくなった。

 

上には従順で下には威張る、小人物でありながら自尊心と栄進意欲のみは強い、「大過なく」をモットーとして万事ことなかれ主義、人間として冷たく、弱いものの立場を理解しようとしない、などがイメージされるような裁判官が少しずつ増えてくる。

 

 裁判官は積極的な政治行為を禁止されているが、実態はあらゆる事象に対し沈黙を保つよう強いられている。

 

 

 2 刑事担当裁判官として

 著者の半生について。

 著者は東大卒業後、民主主義の擁護や人権といった理念を実現するために裁判官となった。当時の弁護士には強欲というイメージがあったという。

 

 1966年、最高裁が郵便局のストライキを無罪と判決して以降、政界・財界・自民党は裁判所に対する締め付けを開始した。このとき、勉強会団体である青法協がやり玉に挙がった。

 

憲法、平和、民主主義を標榜する団体、しかも裁判官までもが加入している団体を政治的な手法で攻撃するということは、掲げられた憲法、平和、民主主義という究極的価値を、裁判所から排除するように正面から要求されたことを意味している。

 

 以降、裁判所の変貌は日本の人権状況に明確に影響を及ぼした。

 

……すなわちそれは、裁判所が権力機関としての機能だけは急速に肥大化させながら、市民の権利を守る機能の方は徐々に無力化していく「官僚司法」へと大きく脱皮、変貌していった経過だと考えられる。

 

 日本の裁判官の多くは、真犯人に騙されまいとおもって裁判に臨んでいる。

 

難しい事件については、最終的には「被告人は怪しいとは思うけれども、絶対に犯人かどうかはよくわからない」という状態になることが多い。……その場合、どうしても……心構えの問題に帰着してくるのである。

 

 裁判官だけでなく社会全体にも、「疑わしきは罰せず」の理念が普及していない。有罪判事のほうが順調に昇進する。

 

 

 3 再審請求の審理

 著者が第6次再審請求を担当した徳島ラジオ商殺し事件について。

ja.wikipedia.org

 

 この事件では被害者の内縁の妻が疑われ、警察によってつくられた嘘の偽証をもとに、無実の罪で有罪判決を受けたというものだった。犯人とされた女性はすでに死亡していたが、事件後32年を経て無罪判決となった。

 

そもそも、冤罪であることが公式に明らかになったとき、わが国では、具体的な担当者や当該機関の最高責任者が、明確な謝意を表明したという例すら、私は寡聞にして知らない。

 

 

 4 証拠の評価と裁判官

 1966年の袴田事件では、警察による情報提供をもとに、マスコミが袴田を犯人扱いしバッシングを始めた。その後の自白調書、証拠等の真正性に強い疑いがありながら、裁判官はこれを顧みず死刑判決を下した。

ja.wikipedia.org

 

 

 5 犯罪事実の認定とは

 1996、1997年以降問題化した、痴漢冤罪事件について。

 痴漢を犯罪として扱うようになった結果、ずさんな証拠と供述のみで有罪にされる者が多発するようになった。

 本章では長崎冤罪事件を検討する。

 ※ ただし、本事件の長崎満氏はその後電車内盗撮で逮捕されている。

 

要するに、一人の被害者の供述だけから、物的・科学的証拠の補強もないままに、それが「真実に合致した供述」なのか、あるいは「思い違い」なのかを見分けたりすることは、「神ならぬ」人智のとうてい及ばないところなのである。

 

 裁判官は、「合理的な疑いを超える程度の証明」の基準を引き下げて、女性の供述のみによって事件を処理している。

 人間の供述にはバイアスや誤りの傾向があるため、一人の供述だけで有罪を認定することはよくない。

 

痴漢冤罪裁判では、日本で確立している「疑わしきは被告人の利益に」「無罪の推定」の原則、および「合理的な疑いを超える程度の証明」の原則に違反し、前近代的な裁判基準で裁判しているからこそ、有罪判決が多数出ているのだと言える。その意味で、痴漢冤罪裁判は、21世紀の日本においては絶対にあってはならない裁判である。だからこそ、冤罪の被害者たちは、罰金5万円の事件に対しても、「人間としての尊厳」をかけて、激しい憤りの下に無罪を訴え続けているのである。

 

 

 6 裁判官はなぜ誤るのか

 裁判における証明の原則について……刑事裁判は、規範的に構成的に証拠資料と素材とを明示して被告人の納得するように判決がなされるものでなければならない。

 

 日弁連が示す冤罪の原因は以下のとおり。

  • 見込み捜査
  • 自白の強要と偏重
  • 証人の誘導、証拠偽造・隠匿
  • 客観的捜査の不備

 

 また、緊急に実施すべき防止策は以下のとおり。

 

  • 被疑者・被告人に対する弁護人の権利の拡張
  • 捜査の可視化

 

 良心的裁判官として知られた木谷明氏は次のような提言を残した。

 

  • 物的証拠について捜査官の作為がありえることを認める
  • 自白の任意性に関する判例の基準は緩すぎる
  • 自白の信用性を慎重に判断しないと事実認定を誤る
  • 適正な事実認定をする上では検証がきわめて有用
  • 事実認定については判決で十分に説明すべき

 

 現実の裁判は「裁判所・検察」対「弁護士・刑訴法学説」という形になっており、裁判所と検察の一体化が進んでいる。

 裁判官の精神……重大事件や、被告が好ましからぬ人物の場合、秩序維持的発想、必罰思想が湧きおこり、有罪にして罰しようという先入観が強くなる。

 凶悪事件であるほどこうしたバイアスが働き、冤罪による死刑などが発生する。

 

 おわり
 

 

潜水について勉強する

 ◆ダイビングのリスクマネジメント

 スキューバダイビングを始めて、最終目標は洞窟ダイビングとするにあたり、事故にあわないように勉強を始めました。

 スキューバダイビングは事故発生時の死亡率が非常に高く、また事故率も一説によれば東京ドーム観客5万人のうち4、5人が試合終了後に死んでいる程度とのことです。

 生活習慣や既往症、装備なども含めて、リスク管理を行わないと溺れ死ぬ可能性が高まります。それは嫌なので、なるべく事故率を0に近づけたいですね。

 

 

 

 

 

 

 ◆世界がゾンビに支配されても……

 The Last of Usバイオハザードのように、世界にゾンビが蔓延して終末がやってきても生き延びられるよう、様々なスキルを身につけることをモットーにプライベートを充実させていきたいです。

 スカイダイビング、潜水、格闘技、登山、航空機操縦、射撃など、身につけたい技術はたくさんあります。

 

 ということで、まずは世界の潜水系特殊部隊について調べています。

 

 

 

 ↓の本は半分ジョークの内容ですが、だいぶ昔に読みました。著者の1人クーロン黒沢氏は他にも怪しい本(バックパッカー本、自作PC本など)を出しており、10年以上前のコミケで本人を拝見しました。

 

 

 ジョッコ・ウィリンク氏の働き方マニュアルは非常に納得できました。

 この方は現在はブラジリアン柔術グラップリングもやっているということで、やはり格闘技をやっていて損はないなと改めて思いました。

 

 

 

『天皇家の財布』森暢平 ――三種の神器は非課税かつ売買不可の私的財産

 ◆所見

 天皇家・宮家への国家予算の使われ方を細かく解説した本である。

 用途のなかには非効率的なもの、疑問の湧くものも多くあり、今後、時代に適応するよう変えていく必要を実感させる。法律上、天皇家を運営しているのは国民なので、そうした議論は当然行われるべきである。

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 情報公開制度に基づいて入手した資料を活用し、皇室経営のために税金がどのように使われているかを検証する。

 

国民の代表が政府を運営し、納税者が情報公開を利用して政府をチェックする。皇室、宮内庁といえども、税金が使われている以上、制度の例外ではあり得ない。情報公開法の制定によって、かつて「皇室の臣民」だった日本人が、より身近な「国民の皇室」をつくれるようになれる――。

 

 

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 はじめに

 天皇・皇室の予算である皇室費には、宮廷費内廷費皇族費の3つがある。

 宮廷費が公費で、内廷費皇族費が私金(ポケットマネー)である。宮廷費は行事開催から施設の補修まで幅広く、毎年約63億円である。

 内廷費天皇家6人の生活費(生活保護)で、約3億円である。

 皇族費は宮家(秋篠宮常陸宮高松宮三笠宮寛仁親王桂宮高円宮)……18人を養うもので年3億円弱である。
 その他年約114億円の宮内庁費、年83億円の皇宮警察がある。

 

 

 1 宮廷費

 宮内庁病院の問題……皇族と宮内庁職員、皇宮警察職員用の病院だが、稼働率の低いMRIを導入して会計検査院に指摘されている。患者より職員の数が多く、年間4億円の赤字を出している。

 宮内庁職員は、戦前は6千人規模だったが現在は千人程度に縮小され、全国の陵墓管理などもアウトソーシングしている。

 宮廷費の大半は建設・施設に使われる。宮殿の地下にはパーティー用のワインセラーがある。

 宮内庁は栃木県高根沢町御料牧場を持っており、皇族や外交用の食糧を提供するが、6億円弱の赤字である。

 かつては下総と北海道にも牧場を持っており、競走馬育成で稼いでいたが、不要論が出たため北海道は廃止、下総牧場も成田空港になった。

 

 

 2 宮廷費その2

 天皇・皇太子夫妻の地方巡幸にかかる費用……ホテル、食費、移動費等について。

 地方訪問の際、大部分の費用は道府県が担っており、高知国体では県側が2億円近い出費を行ったため監査請求がなされた。

 

 天皇家の静養場所は栃木那須、静岡須崎、神奈川葉山の3つの御用邸である。天皇夫妻は即位して間もないころ、御用邸でなく軽井沢を使ったため守旧派から批判を受けた。

 これらの御用邸は元々、昭和天皇のお気に入りの場所だったこともあるが、廃止論や不要論も出ている。

 

 

 3 内廷費

 天皇家内廷費=私金3億円には税金や保険料がかからないため、一般人がこの水準の生活費を得るには年収7億円程度である必要がある。

 このすべてを自由に使えるわけではない。

 天皇家の世話をする侍従職東宮職は国家公務員だが、国で雇えない宗教活動関連の職員は天皇家の私的雇用人として働いている(神官、巫女、生物学研究所、養蚕所職員)。

 さらに、生活費・衣類・職位・交際費・教育費・旅行費・祭祀費などが内廷費のなかで細分化されており、天皇家メンバーのための純粋な「お小遣い」は、1人年間500万円程度である。このため、内廷費を純粋なサラリーととらえることはできない。

 

 現在、女性天皇は認められていないため、愛子内親王の小学校授業料は内廷費である。しかし男児であれば宮廷費から出される。

 

 宮廷費内廷費の境は曖昧である……歯ブラシは内廷費、ヘアブラシは身だしなみに係わるため宮廷費。語学は宮廷費だがビオラのレッスンは内廷費

 葬儀や大嘗祭といった行事も公私の峻別が難しい。

 

憲法成立から現在への流れを見ると、「公」を広く、「私」を狭く判断する傾向が強まっている。

 

 戦前は、皇室自律主義に基づき、国会の介入なく、御料林の経営などで財産を蓄えていた。

 この時代から予算は皇族個人ごとに細分化されており、いまでもその方法が残っている。

 

天皇家が独自の収入源を持った結果、敗戦当時、三井、三菱、住友などの財閥資産は3~5億円だったが、皇室はそれを大幅にしのぐ37億円の資産を有していた。

 

 内廷費をめぐっては、増額や情報公開をめぐって国会・宮内庁との間で争いがあり、指標に併せて機械的に値上げを行う「一割ルール」を採用した結果、いまはほぼ触れられない聖域になってしまった。

 

 

 4 天皇家の財産

 皇居やその他の領地は、国が皇室に提供する皇室用財産で、天皇家の個人資産ではない。

 内廷費の余剰や、代々伝わる美術品は、かれらの私的財産である。

 

 昭和天皇が死んだとき、かれの個人資産は20億円ほどだった。天皇家には私的な投資アドバイザーがおり、銀行関係者である。

 天皇家の口座を持つ三菱UFJみずほ銀行が、天皇家の私的経済顧問を務めている可能性が高い。

 

 憲法88条は皇室の私的財産保持を禁じているため、個人資産が財閥経営者などと肩を並べ社会的影響力を行使するようになれば、違憲の疑いが濃厚となるだろう。

 

 天皇夫妻と元・清子内親王千代田区に、皇太子夫妻は港区に区民税を払っている。

 天皇家保有銘柄はオールドエコノミー株や公益企業が主である。

 

 美術品……国有財産、御由緒物、御物(私物)に分類される。御由緒物には三種の神器などが含まれ、私的財産ではあるが売買は不可能で、非課税である。

 

 

 5 献上と賜与

 天皇家私的財産の出入りは厳しく制限されており、譲受は年間600万円、賜与は年間1800万円にかぎられる。超過分は、外国交際(赤十字等への寄付)を除いて、国会の議決を経る必要がある。

 譲受のほとんどは、天皇夫妻が訪問した県(知事)からの献上品である。賜与には奨励賞や神社への幣帛料がある。

 恩賜のたばこは実際には宮廷費の消耗品費で作られている(JTの子会社)。

 

 

 6 皇族費

 皇族費は生活費の補助であるとして、それ以外の収入が想定されているが、実際には皇族はその収入の大部分を皇族費に依存している。

 皇族の生活は一般人にずっと近いが、収入25パーセントを自力で確保するのも簡単ではないようだ。

 

 収入を得ることや不動産所有は認められているが、贈与と授受は天皇家と同様制限されているため、たびたび問題が発生した。

 競輪の高松宮杯などの名義貸しで謝礼を受けていたことが90年代に問題化し、高松宮家は1億4千万円あまりを返還した。

 

……あいまいな「包み金」の事態は他にもある可能性が大きい。バブル期、皇族を招く側にタニマチ的体質が広がり、謝礼額が大きくなっていったことも影響しているのだろう。

 

問題を突き詰めると、宮家経済を国がどこまで支えるのか、敗戦直後からの模索の答えが完全には決着していないことが指摘できよう。

 

宮家の位置づけのあいまいさは金銭面にとどまらない。宮家の役割とは何かという根源的な問題に行きつく。

 

 

 宮家は宮内庁から放置されているのが現状であり、怪しい団体の広告塔になったり、ゴルフ場の名誉顧問になったりしてスキャンダルとなることが度々ある。

 

 

 おわりに

 美智子妃がスイス・バーゼル国際児童図書評議会大会に参加したとき、その費用は公費である宮廷費ではなく、生活費である内廷費から出された。

 

「女性は家庭で」との意識が強い時代に作られた皇室経済法など現行法規は、皇后が自らの発意で新たな社会活動を行うことや、単独の海外旅行、個人的な体験のスピーチ……という事態を想定していない。

 

 前例踏襲から脱却できない点について。

 

「皇族が飲み物をこぼしたとき、テーブルを拭く女性と、床を拭く女性は異なり、同じ女性が布巾と雑巾の両方を扱えない。こうした古い慣習は数多くあり、職員を減らす際の妨げになっている」