うちゅうてきなとりで

The Cosmological Fort 無職戦闘員による本メモ、創作、外国語の勉強その他

『世界の名著 モンテスキュー』その3 ――民主主義体制の起源

 11 国家構造との関係において政治的自由を構成する法

 国家における政治的自由とは、法の許すすべてをなしえる権利である。

 専制には自由は存在せず、穏和政体にのみ存在する。

 国家には立法権、万民法執行権、私法執行権の三権が存在する。これを言い換えると、立法権、執行権、裁判権である。

 三権が一体化していれば、共和国であっても政治的自由はない。

 裁判権の行使者は、常に一時的であるべきである(陪審制の示唆)。

 立法権を担う団体は、各都市から代表を出すことで構成するべきである。生まれや身分で抜きんでた人間は、人民一般よりも優位に置かれ、代議員として参加すべきである。

 裁判権は、立法権および執行権と分離していなければならない。また、立法権と執行権も独立しているべきである。

 軍隊は立法権に従属してはならない。それは、法の軍事化か、軍隊の弱体化を招くからである。

 

 12 市民との関係において政治的自由を形成する法

 市民の自由は刑法の質に左右される。

 宗教の罪については、宗教活動を害するものは、平穏を乱す罪として取り扱うべきである。神を傷つける行為については、不完全である人間が神に対して仇を討つことはできない。神の冒涜に対する刑罰は、教会からの追放等であるべきである(異端審問や宗教的罪に由来する死刑の否定)。

 

 13 貢租の徴集と公収入の大きさ

 税金は人民にとって必要分のみ収められるべきである。

 

 ――一国の豊かさの効果は、万人の心に大望を抱かせることにある。貧しさの効果は、そこに絶望を生ぜしめる。大望は労働によりかき立てられ、絶望は怠惰により慰められる。

 ――……もし恣意的な権力が自然の報酬を取り去るならば、人びとはふたたび労働をいやがり、無活動が唯一の善と思われるようになる。

 

 軍拡競争は増税につながり、国を破滅させる。

 

 14 風土と法

 寒い国のほうが人間の徳があり、戦闘にも向いている。暑い国は快楽と恋愛に依存する。

 風土が生活様式をつくり、生活様式が法をつくる。

 

 15 市民的奴隷制と風土

 1奴隷制は人間の本性に反しており、君主制、共和制では絶対に持つべきではない。

 各市民の自由は公共の自由の一部であり、民主国家においては主権の一部である。

 奴隷制は、多民族への偏見にも由来している。

 

 ――知識は人間をおだやかにする。理性は人類愛に導く。それを捨てさせるのは偏見のみである。

 

 一部の国は、キリスト教に改宗しない者を奴隷とする法律を制定した。

 

 ――なぜなら、絶対に強盗であって、同時にキリスト教徒でありたいと思っていたこの強盗どもは、きわめて信心深かったからである。

 

 ネットで孫引きされる黒人奴隷に関する文言は、全体が反語として表現されている。モンテスキューは、「もし黒人奴隷制の権利を支持しなければならないとすれば、こう言うだろう」と書く。以下の文言は、すべて奴隷制擁護のばかげた例として挙げられているものである。

 

 ――かれらに同情することなど、ほとんど不可能なほどである。

 ――きわめて賢明な存在である神が、魂を、とくに善良な魂を、まっくろな肉体に宿らしめたもうたなどということは考えられない。

 ――これらの連中が人間であると想像することは不可能である。なぜなら、もしわれわれが彼らを人間と考えるならば、人びとはわれわれのことをキリスト教徒ではないと考えだすであろうから。

 

 人間は平等に生まれるため、奴隷制は、自然に反している。ただし、一部地域は除くという。

 

 16 家内奴隷制と風土

 女性はその本質上、男性に従属する。南部では、女性の老化が早いため、この傾向が強い。

 

 17 政治的奴隷制と風土

 ヨーロッパは自由人としての征服、アジアは奴隷としての征服がおこなわれた。アジアは広い平原を持つため大帝国が成立した。

 奴隷状態が極端でなければ、帝国には分裂が生じるからである。

 

 18 土地の性質と法

 豊かな土地は絶えず侵略にさらされる。このため、貧しい土地に住む民族が発展していく。島は大帝国の征服を免れやすいため、自由を好み、法を整備していく(イギリス)。

 貨幣のない民族は暴力を用いるが平等は維持される。

 

 19 国民の一般精神等

 民族は風土、宗教、法律、習俗、生活様式、格率に支配される。それらから、国民の一般精神が導かれる。

 法律は、一般精神を妨げないよう努めなければならない。

 犯罪は刑罰によって、生活様式は模範によって矯正させるべきである。

 

 20 商業と法

 商業は穏和な体制のもとで発展する。商業の効果は、平和へと向かう。しかし、商業は道徳を追求するわけではない。

 一方、商業を完全に奪えば、強盗行為を生み出す。しかし、強盗行為の精神は、ある種の道徳と対立するものではない。

 この時代、フランスでは、貴族は商業を禁じられていた。著者は、この慣習を擁護する。

 

 21 商業と法

 22 貨幣と法

 

 23 人口、貧困と法

 国土が荒廃し人口が減ったとき、土地の配分を行うべきである。

 

 ――国家は全市民に確実な生活の糧、食糧、快適な衣服、健康にけっして反することのない生活の仕方を保障する義務を負っている。

 

 救貧院は不慮の災害や事故に備えて必要である。ただし、一時的なものでなければ、怠惰を生むだろう。

 

 24 宗教と法

 穏和政体はキリスト教に、専制イスラム教に適している。カトリック君主制に、プロテスタントは共和制に適している。

 宗教的な戒律は、法律ではなく、掟や助言であるべきである。

 ストア派は有徳の市民をつくる点で重要だった。

 過度の瞑想は、宿命や無関心の態度を助長する。そして、「政体の過酷さや土地所有権に関する法律が無常の精神を与えるならば、すべては失われてしまう」。

 

 25 宗教的規律と法

 

 ――寺院の富、聖職者の富は、われわれの心をおおいに動かすものである。そこで、民衆の貧困自体が、貧困をひきおこした人びとが口実として用いたその宗教に、民衆を結び付ける動機となるのである。

 

 宗教的寛容は、法律によって保障されるべきである。抑圧されていた宗教は、自ら抑圧するようになる。

 布教に熱心な宗教は、ほとんどが不寛容な宗教である。

 改宗に関しては、刑法ではなく勧誘を用いるべきである。

 モンテスキューはスペイン・ポルトガルの異端審問を厳しく非難している。

 

 ――……はっきり申して、諸賢は度し難く、いかなる啓蒙や教育もなすことは不可能だといわざるを得ない。そして、諸賢のごとき人物に権威を与えておる国民は、まことに不幸である。

 

 ――もし、後世になって、このわれわれの生きておる世紀のヨーロッパの諸民族は開化されていたなどと言い出す者があれば、人びとは、諸賢を例にひき、いや、野蛮だったよと証明するであろう。そして、後世の人びとの諸賢についてもつ観念は、諸賢の世紀の名をけがすほどのものであり、そして、諸賢に対する嫌悪は、諸賢の同時代人のすべてに及ぶであろう。

 

 26 事物の秩序と法

 宗教の法と人間の法(法律)は分離されるべきである。これは、政教分離の主張だろうか。

 注釈によれば、宗教裁判所を批判する本章は、ローマ法王庁から強硬に削除を要求されたという。

 

 27 

 以下の章では、フランスにおける民法の展開をたどる。

 28 フランスにおける市民法

 29 法の作成の方法

 30 フランク族の封建法

 31 フランク族基本法

  ***

 

世界の名著〈28〉モンテスキュー (1972年)

世界の名著〈28〉モンテスキュー (1972年)

 

 

『世界の名著 モンテスキュー』その2 ――民主主義体制の起源

 「法の精神」

 1748年に出版され、政治における権力分立の重要性を唱え、後の政治思想に影響を与えた本。

 

 1 法について

 法とは事物の本性に由来する必然的関係である。物理的な法と同じく、正義の法や衡平の法も、人間以前に存在する。

 例えば、社会の掟に従うこと、感謝すること、自らの作り主に従うこと、災いには災いをもって報復することなどがあげられる。

 しかし、人間という知的存在は有限であるため、法に対し誤りをおかすことがある。

 このため、神は宗教の法をもって、哲学者は道徳の法をもって、立法者は政治法・市民法をもって人間を義務に立ち返らせるようにした。

 

 自然法とは、この3つの法に先立つ、人間の原始状態における法である。ホッブズの考えとは異なり、モンテスキューにおける人間の自然状態(自然法)は「お互いの恐怖に基づく平和」であり、やがて社会生活への要求に結びつく。

 社会の成立とともに個人及び集団間の戦争が始まる。よって、国際法、公法(国内の政治法)、私法(市民法、市民間の法)が生まれる。

 公法・私法は、民族固有の性質により異なる。自然条件や生活様式、政体の自由度、宗教、富、規模等によって、適切な法は変わる。

 これが「法の精神」であり、「法律が事物ともちうるもろもろの関係」である。

 

 2 政体の本性と法について

 政体には共和制、君主制専制の3つがある。共和制は人民主権を、君主制は君主と制定法による統治を、専制は1人が意思と気まぐれにより統治する政体をいう。

 共和制には、民主制と貴族制が含まれる。

 民主制において、執政官や元老院は、人民が選んだものでなければならない。しかし、人民の間に、富や階級に基づいて区別することが重要となる。投票法も、民主制の基本法である。

 貴族制では、主権は一定数の人びと(貴族)の掌中にある。貴族制では、貴族の数が多く民主的で、また人民が少数かつ抑圧されない状態が最良である。

 共和制における独裁官は、君主を越える権限を持つが、その任期は短期間でなければならない。

 

 君主制は、君主が基本法により統治する政体であり、貴族の存在(中間身分)が前提である。専制に移行しつつある君主制では、宗教権力が抑止のために有用である。

 また、君主制では、法の寄託所(高等法院など)が必要である。

 

 専制においては、君主が宰相をたて、かれにすべての統治を一任する例が多い。

 

 3 三政体の原理について

 原理とは、政体の本性を動かす人間の情念である。法は、本性と原理とに関連する。

 民主国家の原理は「徳性」(祖国への奉仕、利益の擬制、栄光の希求、自己の放棄)である。貴族制の原理も「徳性」だが、民主制ほどには要求されない。よって、貴族制の魂は、特性に基づく「節度」である。

 君主制においては、徳性は条件ではないため、通常、欠落している。

 

 ――無為徒食の中の野心、尊大さにひそむ低劣、働かずに富もうとする欲望、真理への嫌悪、へつらい、裏切り、不実、あらゆる約束の放棄、市民の義務の軽蔑、君主の徳性への恐怖、その惰弱への期待、そして、それにもまして、徳性に向けられるたえまない嘲笑が、大部分の宮廷人の、時と所をこえて、きわだった特徴をなしていると思う。

 

 ――もし、人民の間にだれか不幸な正直者がいたら、君主は、かれを登用しないよう注意せねばならぬ、とリシュリュー枢機卿はその政治的遺言の中でほのめかしている。

 

 君主制の原理は「名誉」である。名誉は偏愛と寵遇を求めるため、貴族たちは君主の下、名誉のために公益に奉仕する。

 

 専制においては「恐怖」が必要である。専制においては、高官のみが恐怖に支配され、人民はかえって平和を享受することもある。

 

 ――そこでは、人間の宿命は、けもののように、本能、服従、処罰である。

 

 結論としては、共和国においては、人びとは有徳でなければならない。

 

 4 教育の法と、政体の原理との関連

 教育は、各政体の原理に基づいていなければならない。

 君主制……高貴、率直、礼儀正しさ。徳は自分に対して負うものとなる。ただし、すべての徳性は名誉の望むものとなるため、真実や真の礼儀正しさは捻じ曲げられる。

 専制……恐怖と無知が不可欠である。よって教育は不要である。

 

 ――君主制において、教育がもっぱら魂を高めることに努めるのと同じように、専制国家においては、それはもっぱら魂を低めることしか求めない。

 

 共和制……政治的徳性、すなわち法と祖国への愛を教育しなければならない。自己利益よりも、公共の利益が優先される。

 

 5 制定法と、政体の原理との関連

 民主制における特性は、祖国愛である。それは平等、質素、奉仕の追求となる。こういった精神を確立するためには、まず法が平等と質素を確立していなければならない。

 モンテスキューは、商業について、資産を分割しゆたかな者も働く必要のある状態にすべきだと主張する(富の分配)。

 

 専制において国家の保全とは、君主の宮殿の保全である。専制の目的は静寂であり、敵に占領されんとるする都市の沈黙である。

 専制は最悪の政体で、人間の本性には反している。しかし、温和な政体の確立には大変な努力が必要となるに対し、専制は無為と怠惰によって一様に出現する。

 

 6 市民法及び刑法など

 専制や苛烈な政治体制下ほど刑罰は厳しい。すぐれた立法者は、刑罰を予防や更生に用いる。

 

 ――極端に幸福な人間と、極端に不幸な人間は、ともにひとしく過酷となる傾向がある。

 

 刑罰は罪の重さに正しく比例している必要がある。歴史上、奇妙な刑罰不均衡の例が示される(大臣への悪口は処罰されるが、王への悪口は処罰されない等)。

 拷問は文明化した国では不要である。

 

 7 奢侈と女性の地位

 君主制専制においては奢侈は不可欠である。共和制はその逆である。

 

 ――共和国は奢侈によって終わり、君主国は貧困によって終わる。

 

 モンテスキューは、女性を奢侈と規律違反の原因とみなす。

 

 8 原理の腐敗について

 共和制原理の腐敗……平等精神を失うか、過度の平等を求め、執政官、元老院、老人、父に対する尊敬が失われること。

 

 ――女、子供、奴隷は、だれにも服従しないだろう。

 

 堕落した人民は専制君主、僭主を呼び込むか、または壊滅する。

 真の平等の精神とは、同輩に服従し、同輩を支配するようにすることである。

 

 ――自然状態では、人間はたしかに平等なものとして生まれる。だが人間は、自然状態にとどまることはできないであろう。社会は平等を失わしめる。そして人間は法によってのみふたたび平等となる。

 

 人が執政官として、元老院として、裁判官として、父として、夫として、主人として平等を求めるようになると、それは破滅にいたる極端な平等精神である。

 

 ――……共和国はなにかをおそれていなければならない。……不思議なことだ、これらの国家は安全になればなるほど、静水のように腐敗しやすいのである。

 

 君主制の原理は、君主が諸団体や都市の特権を奪うときに腐敗する。また名誉観念が失われ卑劣漢が権勢をほこるときに腐敗する。

 共和国の本性上、小さな領土しか持てない。巨大な共和国は富の不均衡を生み、人心から節度が失われる。公共の福祉は軽視される。

 一方、君主制は中程度の規模が、専制は広大な領土が適切である。

 

 9 防衛力と法

 国土が広がれば広がるほど、防衛は困難になる。

 

 10 攻撃力と法

 交戦権に続く征服権について。モンテスキューは、交戦と征服を国家に与えられた権利と考える。

 

 ――征服とは獲得である。獲得の精神は、維持と利用の精神を伴うのであって、破壊の精神は伴わない。

 

 征服は権利だが、殺戮と隷従は認められない。隷従は、維持に必要な限りにおいて、過渡的に認められる。

 

 

 [つづく] 

世界の名著〈28〉モンテスキュー (1972年)

世界の名著〈28〉モンテスキュー (1972年)

 

 

『世界の名著 モンテスキュー』 その1 ――民主主義体制の起源

 ◆メモと感想

 政治や社会に関するモンテスキューの意見は、現代にも受け継がれている。一方、いまの基準では偏見や間違いととらえられる文言もある。

 

モンテスキューは政治体制を専制君主制、共和制に分類する。共和制は、さらに貴族制と民主制に細分化される。3つの政治体制の統治原理は、それぞれ恐怖、名誉、徳性である。

 民主制が成り立つには、各市民が徳性を有している必要がある。徳性のない民主制は、ときに暴政を招き、専制にいたる。

三権分立……立法権、行政権、司法権のうち、とくに立法行政と司法との分離が重要であると考える。

 三権が分離していなければ、共和制であっても政治的自由はない。

・一般精神……社会や政府を形成するのは、土地、気候、風土、民族の慣習といった根本的な要素である、というのがモンテスキューの考え方である。こうした要素のいくつかは生来備わったものであり変化しない。

 よって、ある地方の民族は生まれつき怠惰であり、奴隷制も致し方ない、という結論が生じる。

・宗教と政治の分離、宗教に基づいた刑罰や体刑の廃止を唱える。

啓蒙主義……奴隷制廃止、異端審問への非難。

 モンテスキューは、奴隷制の一因は他民族への偏見に基づくと考えている。黒人奴隷制についても、こうした偏見が一因である。

 宣教者の精神も、奴隷制の維持に加担している。

・女性は本質上、男性に従属的であり、特に南国の女性は老化が早いために市民として不完全であるとされる。また、女性は奢侈の象徴である。

・征服権……他民族を征服したとしても、かれらを奴隷にせず、また殺戮しない限りは、征服もまた正当な権利として認められるとする。この見方は、あまりに楽観的である。

・商業……商業は平和を導く一方で、必ずしも徳性とは一致しないことを指摘する。

 

  ***
 「ペルシア人の手紙」

 フランスを旅行するペルシア人皇子からの手紙という形式を使ったフィクション。フランス社会について批判する一方、ペルシア人もまた東洋の慣習にとらわれているという設定である。

 イスファハンのユズベクは、知識欲にかられて旅行に出る。

 トログロディトの伝説……万人が利己心のみに基づき行動し、自滅していく。やがて生き残った徳のある家族が、民族を再生させる。

 

 ――……個々人の利益は共同の利益のうちにあり、それから離脱しようとするのは身を亡ぼそうとするのと同じであること、徳行はけっしてわれわれに高くつくはずのものではなく、……他人に対する正義は自分に対する施しだ、ということだった。

 

 卑劣な異民族に対し、トログロディトは団結し防御を固めていた。かれらは異民族の侵入を阻止した。

 国王を立てて統治させることは、自分たちが自らに課した徳の重荷から逃げることである。

ペルシア人の社会規範……男尊女卑

・フランスの状況

 官職売買

 国王による精神支配……インフレ促進、貨幣改鋳

 法王による精神支配と、手下の司教たちによる法の作成と免除

 

 ――スペインとポルトガルには冗談を解さぬある種の坊主(デルヴィ)どもがいて、人間を藁のように燃やしてしまうんだそうだ。

 

・東洋風専制国家……トルコ、ペルシア、インド

・フランス社会の低俗な人物たち……徴税請負人、教導僧、詩人、老軍人、艶福家(遊び人)

・決疑僧と免罪符ビジネス

 

 ――ユスベク君、原子、つまり宇宙の一点にすぎない地球の上をはいずりまわっている人間が、われこそは神の似姿なりとまともに名乗り出るのを見るとき、これほどの向こう見ずと、これほどの矮小さをどう調和したらよいのか、ぼくにはわからないのだ。

 

・スペイン人、ポルトガル人の気質……謹厳、情熱、異端審問

・東洋型の残酷な刑罰が、治安と秩序に貢献するとは考えられない。

・廃兵院(アンヴァリッド)を評価

ペルシア人は、宗教的多様性は国家に有用であると主張する。

・統治原理……

 東洋的専制:恐怖

 フランス王制:名誉

 共和制:徳行

ペルシア人の公法概念……人と人同士の民法と、民族同士の民法は同等である。

 正しい戦争とは、自衛戦争と、同盟国救援の戦争である。

 ただし、同盟は正しいものでなければならない。第三国を圧倒するための同盟、暴君との同盟は違法である。

 

 ――征服はそれ自体ではなんの権利も与えない。征服後も、なお民族が存続していれば、征服は平和と損害賠償の保証になるが、民族が滅亡するか四散してしまえば、それは暴政の記念碑となる。

 

・ヨーロッパの国々のほとんどは君主制だが、それは専制または共和制に変質している。

モンテスキューと、ロック、ホッブズとの違い……社会契約論の否定

・英国人は、君主と人民との関係が感謝に基づくと考える。君主が、暴政をおこなえば服従の根拠は消滅する。

・技術と技芸について……技芸は人間を強靭にし、無為はすべての悪徳のなかでもっとも気力をくじくものである。

 

 ――君主が強大であるためには、その臣民がおもしろおかしく暮らさなければならない。

 

・ジョン・ローの経済政策に対する批判……

 

  ***
 「ローマ盛衰原因論

 ローマ帝国滅亡の原因を検討する。

 

・ローマ初期における拡大の原動力は、めぼしい産業がなく略奪が不可欠であったこと、貧しいために絶えず対外戦争を続けたことだった。

・ローマは多民族の長所を取り入れた。

・貧しいことがローマの力だった。ローマは、全会一致で戦争に臨んだ。

・ローマ人は他民族を服属させたが、自分たちの法や慣習を強制しなかった。

・王政から貴族政へ、貴族政から民衆政体へ

・ローマにおいては、国家組織は人民、元老院、行政官によってたえず権力の濫用を阻止してきた。

 イギリスもまた議会によって政治の検討と修正が行われた。

・ローマの共和政とその終焉……ポンペイウスは人民の人気をとり、やがてカエサルクラッススと同盟した。

カエサルの台頭と暗殺、その後の内乱と、オクタウィアヌスの勝利

 

 ――アウグストゥスは秩序、言い換えると永続的隷属体制を建設した。

 

 モンテスキューによればアウグストゥスは狡猾な暴君だった。

 共和政は継続戦争を方針としたが、帝政では平和維持を重視した。

 ティベリウスは大逆罪(ロワ・ド・マジェステ)を恣意的に運用し圧政を敷いた。

 カリグラ、ネロ、コンモドゥス、カラカラなどの暴君は、財産家から財産を没収し下層民に与えたため、人民からは支持された。

 その後の帝政時代から東西分裂へ。

 軍隊の規律は緩み、外人部隊が主な戦力となった。

 

 ――このようにしてローマ人はあらゆるものの支配者となった時代の習慣と正反対の習慣を打ち立ててしまった。しかもかつてその不動の政策というのは戦術を保存することであり、隣国の戦術を奪うことであったが、この当時、自分の戦術を解体してしまい、多民族の中にそれを確立させたのである。

 ――つまりローマ人は彼らの軍事的規律を失ってしまったのである。

 

 武力によって確立した帝国は武力で維持される必要があるが、ローマは軍隊を弱体化させた。

 東西分裂後、西ローマは滅亡し、東ローマだけが残った。

 

 ――ギリシア帝国の歴史も、反乱、暴動、裏切りの織り成す歴史にほかならなかった。臣民は君主にたいして当然いだくべき忠誠心がないのみでなく、帝位継承はよく中断される……。

 ――キリスト教は帝国内で支配的になったが、つぎつぎに多くの異端が起こるので、これを弾圧しなければならなかった。

 

 教会が国家権力と結びつき、腐敗していった。

 

 ――各民族には一般精神が存在し、権力さえそのうえに基礎をおいている。権力がこの精神に抵触すると、権力そのものが衝突し、必然的に停止してしまうのである。

 

  ***

 「法の精神」は、その2以降

 [つづく]

 

世界の名著〈28〉モンテスキュー (1972年)

世界の名著〈28〉モンテスキュー (1972年)

 

 

 

無欠の星

 その日はきた

 山は溶けて、すべて

 白い経文のなかに

 のみこまれていく

 雲の底から、この世の虫

 この世の島と同じだけの

 僧が顔を出し

 統一の声が

 ある。

 かれらの慈悲によって

 ふくらんだ顔、

 月と梵字よりも、丸まった

 皮膚

 そうして

 僧の顔面は

 海よりも大きい

 平たくひきのばされた

 古い時の

 石と土のにおいがする

 かれらの数字に

 耳をそばだてて

 やがて、ひそひそと生まれる

 灰になったの鳥のひなが。

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