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『国会事故調報告書』東京電力福島原子力発電所事故調査委員会

 原発事故についての調査報告書。分厚いが、内容を理解しやすいように書かれている。

 

 結論

 共有認識……東日本大震災に伴う東京電力福島原子力発電所事故は現在も収束しておらず被害が継続している。

 根本的な原因……シビアアクシデント対策や住民保護など、東京電力、規制当局である内閣府原子力安全委員会経済産業省原子力安全・保安院経済産業省が備えておくべき事項を実施してこなかったことにある。

 ――……今回の事故は、これまで何回も対策を打つ機会があったにもかかわらず、歴代の規制当局及び東電経営陣が、それぞれ意図的な先送り、不作為、あるいは自己の組織に都合の良い判断を行うことによって、安全対策が取られないまま3.11を迎えたことで発生したものであった。

 東電は情報の優位性を武器に電気事業連合会等を通じて規制当局に圧力をかけた。これにより規制当局と電気事業者との立場は逆転し、原子力安全についての監視、監督機能が崩壊していた。

 直接的な原因……地震及び津波だが東電不作為、不備もまた無視できない。

 運転上の問題……事故当時の現場作業員ではなく、東電の組織的問題として考えるべきである。

 緊急時対応……官邸、規制当局、東電経営陣には危機管理対策がなかった。保安院は災害対策本部の事務局としての機能を発揮できなかった。官邸は「発災直後のもっとも重要な時間帯に、緊急事態宣言を速やかに出すことができなかった」。

 ――本来、官邸は現地対策本部を通じて事業者とコンタクトをすべきとされていた。しかし、官邸は東電の本店及び現場に直接的な指示を出し、そのことによって現場の指揮命令系統が混乱した。

 ――保安院の機能不全、東電本店の情報不足は結果として官邸と東電の間の不信をつのらせ、その後、総理が発電所の現場に直接乗り込み指示を行う事態になった。その後も続いた官邸による発電所の現場への直接的な介入は、現場対応の重要な時間をムダにするというだけでなく、指揮命令系統の混乱を拡大する結果となった。

 本報告は事故原因を「人災」としており、組織的、制度的問題にあったとしている。事業者、規制当局のほかに、法規制についても問題点があげられている。日本の原子力法規制は原子力利用推進を第一義とし、安全対策等は二の次であった。また、諸外国の事例や対策を検討せず、9.11後にアメリカで導入された深層防護の概念も検討されなかった。

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 結論の部で要点はすべて書かれており、以後は細部説明が続く。

 原発が設置されて以来、地震学や津波研究の見直しにより既設炉の脆弱性が明らかになった。米国やフランスは規制の見直しによって既設炉の改良を義務付けていたが、日本においては、事業者と規制当局(保安院)との馴れ合いにより見直しが無視された。シビアアクシデント対策は事業者の自主努力に委ねられ、規制見直しも、既設炉に影響を与えず、かつ、訴訟で不利にならないことを念頭に行われた。このため日本における原発の安全対策は諸外国よりも数十年分立ち遅れることになった。

 ――本事故は、炉心冷却機能が失われ、炉心溶融が発生したという意味で「シビアアクシデント」である。しかし、本事故は、格納容器及び原子炉建屋の機能が失われたことによって、溶融炉心から放出された放射能が大量に環境に放出されたこと、また、溶融炉心が制御不能な状態になってしまったこと等、シビアアクシデントの想定をはるかに超える破局的大事故になった。

 東電事故対応の問題点……発生時、会長、社長ともに不在だった。事故時の手順書は中央操作盤を監視できることを前提としており全電源喪失時の対応策が何もなかった。保安院との適切な指揮系統が確立しておらず首相が自ら進出して多大な混乱を産む要因となった。本店は現場に対し技術的支援をすることができなかった。

 東電の特異な経営体質……「エネルギー政策や原子力規制に強い影響力を行使しながらも、自らは矢面に立たず、役所に責任を転嫁する黒幕のような経営体質」。

 指揮系統の混乱と責任回避について次のように書かれている。

 ――本来、本店は、外部からの非合理的な干渉から現場の意思決定や作業の遂行を護る役割を果たすべきであるが、本事故においては、関係各所の意向をそのまま現場に伝え、時には現場の意思決定を考慮せず、官邸や保安院の意向に従うよう要請している。……こうした保安院や官邸の要請に対し、現場の意思決定を差し置いてまで従おうとする本店の姿勢からは、事故現場の現実よりも、企業としての責任回避を優先させたいとする意図が垣間見える。

 全面撤退疑惑問題は、この経営体質の結果生まれたものだった。「清水社長のあいまいな相談と、海江田経産大臣はじめ官邸側の東電本社に対する不信感に起因する行き違いから」生じたと報告は述べている。全面撤退を画策していたという事実はなく、よって、管総理が全面撤退を中止させ日本を危機から救ったという事実も存在しない。

 政府の対応については次のとおり。

 緊急事態宣言発出の遅れ……緊急事態宣言発出は原災法上、原災本部設置の前提となるものだが、管総理は「緊急事態宣言の発出を要請されても、これを了解しようとしなかった」。これは、管総理に原災法の仕組みについての知識が不足しており、周囲も総理を説得できなかったことによる。

 ――……管総理のみならず、その場にいた保安院の責任者らにおいても、緊急事態宣言発出に関する基本的な知識や、緊急事態においてなすべきことの優先順位づけが整理できていなかったと認められる。

 各部で当時の状況が再現されておりおもしろい。

 ――官邸5階に集まった関係者の目には「一生懸命答えてはいた」と映った斑目委員長はともかく、特に保安院関係者を中心とした原子力の専門家たちは、何を聞かれても「ふにゃふにゃとしか答えないという状態」で、「次に何をすべきか」というような提案は一切なく、「まるで宿題をやってこない生徒のように総理らと眼を合わせないようにしていた」ように映っていた。

 管総理の現地進出は、「現場の士気を鼓舞したというよりも、自己のいら立ちをぶつけることで、むしろ作業にあたる現場にプレッシャーを与えた可能性もある」。

 政府の対策本部等、非常時の指揮所機能はうまく動かず、また、避難指示等もずさんだった。

 事故調では政府対応の問題点を、

 1 危機管理において官邸が果たす役割についての認識欠如

 2 総理の現場進出による指揮系統の混乱

 3 保安院の有事想定訓練の欠如、危機管理能力の欠如

 の3項目にまとめている。

 吉田所長の発言……

 ――「指揮命令系統が、たとえば、本来、本店が止めろと言うんだったら、そこで議論できるんですけど、全然わきの官邸から電話までかかってきて止めろという話なんで、何ですか、それはと。で、十分な議論ができないんです、電話ですからね。で、四の五の言わずに止めろですから」

 各自治体の対策にも不備があり、被ばくや汚染など課題が残されている。

 電気事業者と規制当局は、原発の安全性よりも、既設炉の稼働停止を回避することに力を傾けていた。このため「新たな知見の取り入れが、規制ではなく指針・行政指導にとどめられ、行政指導については「事業者の任意努力による自主保安」という名目が付されることで期限が設けられず、緩慢なペースで実施された」。

 東電リスク管理においては、機械的なトラブル、人的トラブルのみしか想定しておらず、自然災害やテロの可能性は無視されてきた。

 規制機関の独立性の欠如について。

 ――……原子力利用の推進の障害となりえる原子炉のリスクに関する情報は巧妙に操作されてきた。事業者・規制機関では、本事故において問題となった、不透明な安全基準の検討プロセスや地震津波リスクに関する情報操作と隠ぺいにとどまらず、平成12年の東電内部告発の隠ぺい、福島事故後に発覚したシンポジウムにおけるやらせ問題など、情報の隠ぺいと操作が常態化していた。

 また、保安院には専門性を備えた官僚がおらず、事業者の増長と関係の逆転を招いた。

 法体系の見直し……最新の知見に基づく法体系を整備し、既設炉に対しても遡って措置させる必要がある。また、施設の安全確保が事業者の責務であることを明確化し、また、安全確保を法律によって目的化しなければならない。

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 用語

 ベント……格納容器圧力の異常上昇を防止し、格納容器を保護するため、放射性物質を含む格納容器内の気体(ほとんどが窒素)を一部外部環境に放出し、圧力を降下させる措置をいう。

 深層防護……原子力施設の安全対策を多段的に設ける考え方。IAEAでは5層まで考慮されている。

 プルサーマル……プルトニウムで燃料を造る方式をいう。従来の濃縮ウランに比べて効率的であり、使用済み廃棄物の量も軽減される。

 メルトダウン……炉心溶融のことをいい、原子炉の炉心の冷却が不十分な状態が続き、あるいは炉心の異常な出力上昇により、炉心温度が上昇し、燃料溶融に至ることをいう。

 全交流電源喪失(SBO)station black out

 IAEA……international atomic energy agency

 INES……international nuclear emergency scale

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 非常用復水器(イソコン)について…… 

国会事故調 報告書

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