本書は中世から江戸にかけての「えた・ひにん」等の被差別身分について説明する。
◆感想
江戸時代は身分制の下に成り立っていたが、特に被差別民については、発祥は中世までたどることができるという。
被差別民をつくりだす社会を維持してきたのは、政治権力だけでなくすべての住民である。差別は武士内部、農民内部、被差別民内部にも存在した。
身分制の起源をたどることは、部落問題を考える上でも有意義である。
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江戸時代の身分制の特徴は、同一身分内により厳しい階級差があった点にある。
・大名……親藩・譜代・外様の区分けと、家格
・その下の武士……旗本・御家人
・百姓……本百姓と抱え百姓
・町人……町年寄、町名主、家主と店子・店借、
身分制には建前の面があり、実際は下級武士からの登用なども行われていた。また、将軍についても、正室から生まれたのは家康、家光、慶喜のみである。
武士身分の下に商人があり、その下に農民があった。
一般的に武士の方が刑罰が厳しかった。
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1 「士農工商・えた・ひにん」の虚構
この言葉は明治につくられたもので、江戸時代の実相を示していない。
・天皇・公家・神職・僧侶・山岳住民や漁民、細かい被差別身分への言及がない。
・町人・百姓に大きな身分の差はなく、幕府への貢献度で地位が決められていた。
・えた・ひにんは必ずしも上下関係にない。また、刑罰でえた・ひにんになったものは一定期間を経て戻ることもできた。
武士・平人(町人・百姓)・被差別民は、生まれながらに固定されていると考えられていた。
武士内部、農民同士でも格付け争いがあった。農村が自分たちの身分を巡って対立したために(門や塀・庇をつけてよい農民身分はどれか等)、幕府が農民の身分を制度化し仲裁した例がある。
江戸時代の社会は、人びとが身分相応に生きることで安定すると考えられていた。このため、幕府は、身分不相応な振る舞いを厳しく制限した。
江戸時代は、身分差別によって成り立っていた。
2 近世被差別民の起源
えたはちょうり、かわたとも呼ばれる。
被差別民は、秀吉・家康といった政治権力による分断統治のために作られたのではない。
被差別民の起源は中世にあり、10世紀初頭にはその原型が存在した。
中世の「ひにん」……乞食、癩者、穢多、清目、庭者、細工、餌取、屠者、声聞師、千秋万歳、三昧聖、弦めそ、犬神人、放免、散所、河原者、坂の者、谷の者、悲田院、獄囚など。
「ひにん」たちは、検非違使によって統括された。
かれらは死牛馬の処理等を担当した。「けがれ」を「きよめ」る被差別民たちが、徐々に芸能・皮革業・勧進等に文化していき、固定したのが近世の被差別民であると考えられている。
かわた、ちょうり等による斃牛馬処理は、幕府の通達によって次第に独占されていった。この過程で「えた」という名称が普及した。
著者は、政治権力が制度化の際に関わった例もあるが、一義的には、被差別民は人びと皆がつくりあげたものであることを強調する。
3 差別の具体相
死穢(しえ)、つまり死を嫌う「けがれ」観念は、律令国家成立後に畿内から拡散した。
・被差別民と平民との接触禁止
・髪型、服装、家の表札の指定
・別火と別器の習慣
・隔離
・傘差しの禁止
・差別戒名
被差別民相互の差別も存在した。
4 被差別民の役割と生業
・皮革業
・草履・履物製造
・灯心の製造
・下級警察的な役割
・水番・井戸堀
・牢番・刑場業務
・清掃・庭作り
・竹筬の製造
・砥石
・医業・製薬業(死牛馬、屍体の取り扱いから、医学知識に長けていたという)
・芸能
被差別民の業務は、平民からの要請、権力からの要請によって定められた。また、被差別民は農業も営むことがあった。一部の被差別民は大地主に成長した。
被差別民の生業は、「けがれ」を「きよめ」る仕事という共通点を持つ。また、石や水など、自然を変形させる仕事も担わされた。
――そういう意味では被差別民は、「常人」と神・自然とをむすぶ位置に立っていたといえよう。
5 差別とのたたかい
屋根瓦の仕様をめぐって、被差別民と地方権力との交渉が行われた記録がある。また、経済力をつけた被差別民はしばしば権利を求めて戦った。
明治になり、「えた・ひにん等」身分が廃止されてからも、差別は残った。解放令反対一揆は、政治権力だけでなく平民も差別を行っていたことを示している。
各地で被差別部落が近隣の群衆に襲われ、殺戮が行われた。
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史料に現れる被差別民の名称
ちゃせん
みやばん
とうない
おんぼう
猿まわし
わたしもり
けんご
しく
ささら
しゅく
はちや
おんみょうじ
あおや
こぼし
さんじょ
しょうむ
れきだい